2018-11-21 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
次に、南村氏と外国に同行されたのかどうかということについて、前回、理事会に報告するようにということになって、理事会では、この委員会で質問すれば大臣が答えるというふうに処理されたと伺っておりますが、まず、二〇一一年九月、香港の日本人クラブでアジアビジネスセンター設立記念講演を行うために香港を訪問した際に南村氏と一緒だったかどうかについて、これは牧原委員長への発言の中で、発言の間に本人に聞きますとまで発言
次に、南村氏と外国に同行されたのかどうかということについて、前回、理事会に報告するようにということになって、理事会では、この委員会で質問すれば大臣が答えるというふうに処理されたと伺っておりますが、まず、二〇一一年九月、香港の日本人クラブでアジアビジネスセンター設立記念講演を行うために香港を訪問した際に南村氏と一緒だったかどうかについて、これは牧原委員長への発言の中で、発言の間に本人に聞きますとまで発言
○後藤(祐)委員 今の点については南村氏に確認しましたか。この二〇一一年、北京に一緒に行ったとき、飛行機から一緒だったかどうかについては、南村氏に確認しましたか。
○後藤(祐)委員 南村氏は一緒に行ったと言っていますよ、飛行機。南村氏と成田から北京まで一緒に飛行機に乗っていたんですか、乗っていないんですか。南村氏は一緒に飛行機に乗ったと言っていますよ。どっちですか。
だけど、この内容には、私にはそんなもの実費だと言っていましたけど、私はちょっと金額としてはお高いんじゃないかということを多分南村氏に言いましたと、こういうことなんですよ。つまり、全部、一部始終知っていて、何でこんなテープが残っているかというと、この百万円の件、結局何にも役立たなかったからトラブルになっていたんですよ。だからじゃないですか。
○牧原委員長 片山大臣は、今の香港出張について、南村さんが同行という形で……(片山国務大臣「同行じゃなくて参加している」と呼ぶ)参加ですか。(後藤(祐)委員「少なくとも、南村さんが香港に行っていたか、同じ時期に行っていたか」と呼ぶ)いたかどうか。(片山国務大臣「それは本人に聞きます」と呼ぶ)わかりました。 では、本人に御確認するということでございますので、理事会に報告をお願いします。
○後藤(祐)委員 二〇一一年九月二十四日に片山ブログで書いてあって、その翌日、九月二十五日の南村氏のブログというのがあって、片山さつき議員の香港経済講演が大成功したと書いてあるんですね。 少なくとも一緒に、どの程度を片山大臣は一緒という定義をされているのかという問題はともかく、香港に少なくとも南村さんは来ていたんじゃないんですか。
○後藤(祐)委員 二〇一一年一月の南村ブログによると、北京にて政府高官と面談、正月に国会議員と北京に同行と書いてあるんですね、同行と書いてあるんです。ほかの国会議員かもしれませんが。二〇一一年一月、北京で政府高官と面談しているようなときに、南村さんと一緒に行っていませんか。
ですから、この二〇一五年の片山さつき政治経済研究所と、南村さん側あるいは南村さんの関係する会社の間のお金の動きを全て出していただけますでしょうか。
それで、実は、その中の音声に、今度は南村さんの発言があります。そこにこうあるんですけれども、例えばですけれども、総務大臣政務官という議員の名刺の横に、私の秘書という名刺も並べて見せて、片山さんは何回ものぞいて見たりしていましたよ、こうおっしゃっているんですね。 資料に名刺を添付していますけれども、この参議院議員片山さつき秘書南村というのと、それから、外交防衛委員長片山さつきとありますね。
○後藤(祐)委員 次に、例の百万円の話をしたいと思いますが、この百万円はXから南村氏が受け取った、これは認めているわけですね。南村さんがその後どうしたかというところがよくわからないわけです。 片山大臣は、この百万円は税理士報酬として処理されていると。それと、私の質問に対して、南村氏から百万円の全部又は一部は収受していないというふうに答弁されています。
それで、この南村さんについてはツイッターとかブログとかみんな見せてもらいましたけれども、議員の代理として会合で挨拶したり、外国の要人、例えばベトナムとか行って一緒に会談しているんですよ。 しかも、この元々のその百万円払ったという会社社長のXさん、私の地元の方です。仲介した人もみんな分かっています。そのXさんは、全て文春の記事は本当だと言っている。
衆議院の審議で、片山大臣、南村氏を私設秘書ではないと、こういうふうに否定されましたけれども、衆議院の審議の中で、南村さんが私設秘書として参議院の帯用証を持っていたことが明らかになりました。大臣自体も、自身も認めていらっしゃると思いますけれども、私設秘書甲帯用証を持っていらっしゃったと思いますが、それでいいですね。
○後藤(祐)委員 南村さんは、私設秘書でないと入手できないこのバッジと、帯用カードというんですね、通行証と通称言っていますけれども、これを持っていたということが明らかになりました。 私設秘書じゃないですか。私設秘書の定義がどうなんて関係ないんです。ここに私設議員秘書と書いてあるんですよ。これはちょっと、参議院のある方のものを借りたので伏せてありますけれども。
委員長にお願いしたいと思いますが、これは南村氏に直接聞かないとわかりません。南村氏をこの委員会に参考人招致することを求めたいと思います。
先ほどの質問でもお答えをしたつもりでございますが、もう一回ここではっきり申し上げますと、南村氏の代理人弁護士を通じて、南村氏のコメントとして確認をいたしましたところ、御指摘の百万円につきましては、南村氏の所属する税理士法人の口座に振り込まれ、その事務年度の税理士報酬として全て処理されているということでございます。確認いたしました。
○本多委員 ボランティアの秘書がいるということは、じゃ、さっきの南村さんというのもボランティアの秘書だったんじゃないんですか。
十一月一日付のある雑誌によりますと、「南村氏が私設秘書であったことはない」ということであれば、そのとおりです、私設秘書の定義を「秘書として契約して、給与・報酬などの支払いを受け、議員の指揮命令を受ける者」とすると、南村氏は税理士として後援会のアドバイザー的な立場でしたから、当初から秘書ではないことになりますとお答えになっています。 以上でございます。
それでは、大臣、南村さんという方、先ほども名前を出させていただきましたが、この方を秘書として雇っていたということはございますでしょうか。あるいは、秘書契約をしているとか、給与、報酬などを払ったことがあるとか、そういったようなことというのはやったことがあるか。
南村国雄。ずっとありますが、陸幕二部から、あるいは二部別室から内閣調査官、調査室室員あるいは内閣調査官として出ているというのが、ずっとここに出ているわけですね。大体二名くらいずついつも出ています。これは電波傍受による暗号解読あるいは軍事情報を解析するという必要からも、私は、制服自衛官が防衛庁事務官か、そういう資格で入っていく形をとっているんだと思いますけれども。
そういうことから、地元の町村長、市長は、東邦亜鉛を持ってくることに対して今非常に反対して、群南村の村長、高崎市長、前橋市長が、財務部に行ってそのことを陳情しているはずです。関東財務局にもその文書がきているはずです。
私は南村、平井という者以下十二名の選手が、小さな企業体の中で、五十人か六十人の中で、十二人も首を切られることは大問題だと思うのです。本来なら読売の労働組合から非常な抗議があってしかるべき重大な問題じゃないかとさえ思うけれども、これは企業のためならやむを得ないでしょう。やむを得ないでしょうが、長嶋問題というものは、これからいろいろ論及しますが、ずいぶんいろいろな議論をアマチュアリズムにも投げておる。
同じだが、それがずっと続いていけばいいのですけれども、ストーブ・リーグであるとか、あるいは大学を卒業するまぎわになって、巨大な金額で買収をされて、そのために多くの選手——これは小さなあこがれでありましょうが、南村とが平井などが犠牲になったというので、非常に今までの夢を破られたような気持をしている。これは野球を通じての一つの社会問題ではないかと、私は感ずるのです。
平野三郎君紹介)(第三一 一号) 二七一 岐阜県白川町の地域給指定に関する請願 (平野三郎君紹介)(第三一二号) 二七二 岐阜県福地村の地域給指定に関する請願 (平野三郎君紹介)(第三一三号) 二七三 岐阜県東白川村の地域給指定に関する請 願(平野三郎君紹介)(第三一四号) 二七四 岐阜県佐見村の地域給指定に関する請願 (平野三郎君紹介)(第三一五号) 二七五 岐早県漸南村
岐阜県上米田村比久見地区の地域給指定に関す る詩韻(平野三郎君紹介)(第三一一号) 岐阜県白川町の地域給指定に関する請願(平野 三郎君紹介)(第三一二号) 岐阜県福知村の地域給指定に関する請願(平野 三郎君紹介)(第三一三号) 岐阜県東白川村の地域給指定に関する請願(平 三郎君紹介)(第三一四号) 岐阜県佐見村の地域給指定に関する請願(平野 三郎君紹介)(舞三一五号) 岐阜県潮南村
委員長報告) 第七一四 京都府由良村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一五 京都府岡田上村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一六 京都府岡田中村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一七 京都府岡田下村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一八 京都府神崎村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一九 岡山県赤坂町の地域給に関する請願(委員長報告) 第七二〇 愛媛県奥南村
委員長報告) 第七一二 京都府由良村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一三 京都府岡田上村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一四 京都府岡田中村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一五 京都府岡田下村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一六 京都府神崎村の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一七 岡山県赤坂町の地域給に関する請願(委員長報告) 第七一八 愛媛県奥南村
只野直三郎君紹介)(第三〇三一 号) 二〇八六 宮城県飯野川町の地域給引上げの請願 (内海安吉君紹介)(第三〇三二号) 二〇八七 宮城県船岡町の地域給引上げの請願( 佐々木更三君紹介)(第三〇三三号) 二〇八八 宮城県米谷町の地域給指定に関する請 願(佐々木更三君紹介)(第三〇三四号) 二〇八九 茨城県太田町の地域給引上げの請願( 大高康君紹介)(第三〇三五号) 二〇九〇 群馬県利南村
奈良県畝傍町の地域給に関する請願 (第二五九一号) ○京都府由良村の地域給に関する請願 (第二五九二号) ○京都府岡田上村の地域給に関する請 願(第二五九三号) ○京都府岡田中村の地域給に関する請 願(第二五九四号) ○京都府岡田下村の地域給に関する請 願(第二五九五号) ○京都府神崎村の地域給に関する請願 (第二五九六号) ○岡山県赤坂町の地域給に関する請願 (第二五九七号) ○愛媛県奥南村
び吉田村の地域給指定に関する 請願(岡良一君紹介)(第五四二〇号) 三重県南海村の地域給指定に関する請願(中村 清君紹介)(第五四二一号) 高知県須崎町の地域給引上げの請願(佐竹晴記 君紹介)(第五四二二号) 高知県吾桑村の地域給指定に関する請願(佐竹 晴記君紹介)(第五四二二号) 山形県寒河江町外十四箇町村の寒冷地手当引上 げの請願(牧野寛索君紹介)(第五四二四号) 愛媛県奥南村
第一〇六〇 三重県長島村の地域給に関する請願(委員長報告) 第一〇六一 三重県石榑村の地域給に関する請願(委員長報告) 第一〇六二 広島県山南村の地域給に関する請願(二件)(委員長報告) 第一〇六三 兵庫県古市村の地域給に関する請願(委員長報告) 第一〇六四 兵庫県和田村の地域給に関する請願(委員長報告) 第一〇六五 鹿児島県頴娃町の地域給に関する請願(委員長報告) 第一〇六六 群馬県利南村
岡山県美甘村の地域給指定に関する請願(小枝 一雄君紹介)(第四七七四号) 岡山県川東村の地域給指定に関する請願(小枝 一雄君紹介)(第四七七五号) 岡山県木山村の地域給指定に関する請願(小枝 一雄君紹介)(第四七七六号) 岡山県赤坂町の地域給指定に関する請願(大村 清一君紹介)(第四七七七号) 高知県中村地区の地域給引上げの請願(佐竹晴 記君紹介)(第四七七八号) 愛媛県奥南村
同(小山倉之助君紹介)(第三〇三〇号) 同(只野直三郎君紹介)(第三〇三一号) 宮城県飯野川町の地域給引上げの請願(内海安 吉君紹介)(第三〇三二号) 宮城県船岡町の地域給引上げの請願(佐々木更 三君紹介)(第三〇三三号) 宮城県米谷町の地域給指定に関する請願(佐々 木更三君紹介)(第三〇三四号) 茨城県太田町の地域給引上げの請願(大高康君 紹介)(第三〇三五号) 群馬県利南村